どーせの制度!?_____ 使ってみると不思議がいっぱい!!! どうしてかな
注:千葉県在住者の経験によるもの(福祉制度は地域により手続きや内容が異なることがあります)
(2002年 update)
|雇用制度| |障害者割引| |金利優遇| |税金控除| |福祉手当| |役所の対応| |身障者手帳| |扶養年金| |障害年金| |ボーダーライン|
参考:障害者雇用ホームページ (障害者向けと、企業向けの説明がある)しかし、雇われる側に対して適切な配慮があることは少なく、特に内部障害の場合、周囲からは無理かどうかわからないため、本人が体調を把握しながら周囲との折り合いをつけなければならず、無理が重なり体調を崩したり、体を労わるために勤めを続けられない場合もあるが、その際の直接の力にはならないようだ。 トライアル雇用
この制度の詳細は、労働省(現厚生労働省)のHPに掲載されているが、それをじっくり読んで、障害者に対する就労の制度は、特別な状況を当たり前と考えて作られている気がした。制度というより、一般の感覚がそうなのだろう。
入場料
美術館,博物館,ポートタワーや映画館などの入場料が割引になる場合がある。
65歳以上や小学生以下が無料になる東京都の施設では同じように無料になる。
民間の運営するところでも、割り引くところがある。
無料になった場合、チケットが渡されないことがあり、特に旅行先では記念になるものがないのでかなしい。
割引がある場合、入場料の自販機が使えず、窓口まで足を運ぶことになるが、味わいのあるチケットをもらったことがある。
インターネット接続
一般の半額程度の接続料になったり、HPの容量を多くもらえたり、数は少ないがそんなプロバイダがある。
学割や老人割引と同じように、割引かれるようになってきていると思っていいようだ。
ただし、学割やシニア割引のようにしっかりした宣伝がされていない場合も多く、制度はあってもどれだけ実際の役にたっているかは疑問。
所得が少ないためにありがたい制度だが、ささいな金額でもあり、葛藤を経験することになる。特に見た目の不自由さがない場合、他の人と出かけた中で割引いてもらうかどうか考えたり、窓口の人とのやりとりなど、気持ちの負担になることがある。
郵便局
年金を受け取っている人などは
金利がいい福祉定期という1年定期へ300万円まで預けられる。
銀行
銀行によって、預金の優遇があり、内容も様々。
某地方銀行では、年金が振込まれていると、金利のいい定期に100万円まで預けられる。
しかし、障害年金、遺族年金も対象になるのに「シニア向け定期キャンペーン」というネーミング。
見過ごしてしまいそう。少数派は眼中にないのだろうか。
障害者控除
手帳を持っていると所得税,住民税の控除があり、1,2級は特別障害者として控除額が多くなっている。
所得税には、同居特別障害者というものがあり、親などに扶養され、同居している特別障害者(1,2級)に対しては、控除額が多くなっているので、
親と暮らしていた方が得、という見方もでき、考えようによっては自立を阻む。
いずれにせよ、収入が少なく、控除するほどの税がない場合、この制度は意味をなさない。
贈与税
1,2級の障害者に財産を信託すると、評価額6000万円まで非課税。
一般の贈与税非課税(年に何十万円かまでは非課税)とは質が違うようだが、
…正直、どういったことなのかわからない。
相続税
70歳未満の障害者は一般の相続税の控除より多くなる。
障害者の年齢によって異なる(計算式がある)。1,2級は額が多い。
(70歳に近づくほど、控除額が一般の控除額に近づく)
適用されるのもかなしいものだが、なぜ70歳という線引きがあるのだろう。
預貯金利子の税金(マル優)
手帳を持っていると、銀行などの預金、郵便局の貯金、国債等債券の元本や額面それぞれ350万円まで非課税。
金利が低く利子が少ないと、ありがたみはあまりない。
自動車税・自動車取得税
障害によって対象となる等級が違うが、
内部障害の場合、1〜4級で、障害者のために利用される車の税金が全額控除になる。
障害者のために利用、本人の車を本人が運転するなら問題はないが、
家族所有の車を障害者が運転する場合や家族が運転する場合は、具体的には、通院,通学などで週一日(月4日)以上利用するときに適用になるそうだ。
障害者1人につき1台が対象というが、取得税は1度適用されると買い替えの場合は控除にならないのだろうか。
種類がいくつか
障害者本人への障害者(児)手当の系統と、
障害児を育てている親への特別児童扶養手当の系統とにわけられる。
基準がとてもわかりにくい。特に、所得制限の表はいくら見ても理解できない。
国で定めた制度(但し、金銭の負担は県や市もしている)は、一般に基準が厳しく、
それに該当しない人のために県や市で独自に制度を作っていることが多い。
自分が受けている手当がわからない
銀行振込になっているが、年金と違い通知がこない。
経費節減のため、通知をしないらしいが、どの手当を受けているかわからなくなる。
以前、同じ月に2回同じ金額が振込まれ、役所に連絡したら
あちらのミスだったらしく、黙って次回の振込みがなかった。
このあたりのずさんさも、気になるので、通知は必要と思うのだが。
今はむかし話かな
利用したい制度があって電話で訊くと、「申請書を取りに来てください」。
最近は、郵送でやり取りしてくれるようになったけれど、
こちらから、行くのは大変と言わないと、向うからはなかなか言い出さない。
日常が大変だから、制度を受けたいのに、そういう人を相手にしているはずなのに。疑問。
制度の解説の冊子
福祉制度がまとめて書かれた冊子(福祉の手引き、などのタイトル)を出す市区町村も多い。
でも、手続きをした月からしか手当てがでないなど、
予め知っていないと不利益になることもあるのだから、
住民全員に配らないと、とっさの時に役に立たないはず。
読んでも、自分が受けられるものなのか、わからないことも多い。
身障者手帳の手続きをした時にでもまとめて
こういう制度の対象になるかもしれないと教えてくれるといいが。
担当者でも詳しくない
先日、ある手続きをしに窓口へ行ったら、待たせて3人でしばらく話し合っていた。
始めてのケースだったのかと思ったが、そうではないらしい。
担当者といっても、異動したばかりなど、詳しくない人もいる。
制度=条例も読み方によって変わるし、個々の状況が違うために、判断しがたいこともあるだろう。
でも、そのためにやりとりに時間がかかったり、
平日しかやり取りできないことを考えると、
制度に詳しく仲立ちができる人がいるといいのに、と思う。
切羽詰まっている時ほど、時間も気持ちの余裕もないものだから。
等級の不思議
等級は6級まで。しかし、すべてが6区分ではない。(内部障害に2級が、聴覚障害に1級がないなど)
同じ種類の障害だけで見れば、重いか軽いかの違いなので、2級がなくてもいいのだが、
1,2級は重度、3,4級までは比較的特典があるなど、級により受けられる制度が限られているため、すっきりしない。
申請の際に
症状の固定が手帳の要件と考えられているため、3歳未満の子どもは手帳が取れない、という解釈もある。
しかし、手帳制度の初期から障害とされる肢体、視覚、聴覚などには当てはまるかもしれないが、
先天性の内部障害の場合にその対応だと、本当に大変な時期に制度が利用できないことになる。
内部障害が認められたのは、後になってのこと。例外なのだ。
窓口で診断書用紙など、申請の書類を渡してもらえない(渡さないといけないのもの)、
医師が診断書を書きたがらない(個人的なお考えからだろうか)、そんな話を耳にすることがある。
制度を受けるかどうか、決めるのは本人(子どもの場合は親が代理)に任されるもののはず。
手帳を受けることで障害者になるのではない。状況に対して、障害に当たると認めるもの。
本来なら、個々の身体と年齢に合わせた支援の方法が必要なはず。
障害の区分も大雑把な手帳を起点にした福祉制度には問題があるように思う。
判定
内部障害の判定は、客観的な数値に頼れないため、かなり微妙なものだ。
医師の診断書のちょっとした記載により異なる可能性がある。
医師が制度をよく知らず、診断書を書いた場合もその内容によって判断される。
障害の認定を役所が客観的に判定するのではなくて、主治医の見解に左右される。
治療に当たる医師の前では、納得いかない思いがあっても言い出しにくいこともあるという問題がある。
こんなときには
大抵、一度取得するとずっと同じものを使うことになるが、
紛失したとき(要証明写真)、障害の程度が変わって級が変更になるとき(要診断書、写真)、
内容が古くなった-保護者欄は20歳になれば不要だし、写真も子どものままでは…というとき(要写真)、
再交付申請書を出すことで、新しい手帳に変更できる。ただし、新たな手帳が届くまで時間がかかる。
手帳の受け取り
はじめて申請したときもそうだと思うが、市の窓口まで取りに行かなくてはならない。
住民票などは出張所で当たり前に扱うのに、なぜ遠い市役所まで行かないといけないのかと思う。
数年前、再交付の際に尋ねたら、大事なものだから、としか答えらしきものはなかった。
出かけるのも時間を割くのも大変なのに。
代理人でもいいというが、具合が悪いと家族にも負担がかかっているので大変だし頼むのも気がひける、
と食い下がったが、はんこが必要ということで、結局出かけなければならなかった。
もっとも、当時は手帳を見せなければならない(交通運賃割引などの)機会は日常殆どなかったため、
何ヶ月か放置した記憶がある。
でも、本当に必要な方は、時間を割いても取りに出かけなければならない。大変。
親が加入し、万一の時に残された障害者に年金を支払うというもの
加入が25年以上継続し、かつ加入者が満65歳以上になった場合は
掛け金は免除になる。
掛け金全額、所得税から控除されるという特典はあるが、
65歳まで加入期間があること、掛金額が値上がりしていることで、不安のある制度だ。
制度の作られた頃と状況がかなり変わり、必要な方が減っているのではないだろうか。
銀行窓口での支払い
マイナーな制度なのか、手書きで金額などが記入された用紙で窓口で払い込まなければならない。
不信感の募る体験
20年ほど前に親が加入したとき、年齢も若かったため、掛け金は一口1300円だった。
しかし突然、制度改正の通知があり、なぜかその時点の年齢で掛け金、3200円になった。
そして、財政難を理由に突然の値上げ。それも最近は年度途中に行われた。
毎年4月に1年分の払込用紙が届くが、そのときは11月頃、1月から3月分として差額分の用紙が届いた。
今は7400円。最初の金額からは信じられない値上げ。
加入期間も、20年が今は25年以上となり、40歳を過ぎ加入した我が家では、65歳を過ぎても免除にならない。
状況の変化
都道府県単位でやっているようだが、引っ越したときどうなるのか
子ども(障害者)が独立した場合、結婚する場合も考えられるのだが、どうなるのか。
そう考えると長年にわたり加入する状況というのは、限られてくるように思うのだが。
扶養者が亡くなった時
証書、掛け金の払込済み証、届け出用紙、死亡証明が必要となる。
死亡証明は市役所で出すものだが、
当初、決められた要件以外でこの証明は出せないと係に言われ、押し問答となる。
届を出してから、初めて受け取るまで、6ヶ月ほどかかった。
県の制度なので、そこへ書類がいって処理されるまで、2ヶ月はかかるようだ。
加入者が何人いるのか、運用はどうなっているのか。
国民・厚生年金の制度が見直しされる中、
県単位で小規模のこの制度が果たしていつまで続くか不安だが、
当面は、とても助かる。
20歳前からの障害がある場合の国民年金の手続き
加入、診断書提出。役所の判断で障害年金に該当すると通知があるまで時間がかかる。
その間、掛け金を払ってくださいという通知が市の年金課から何通も来た。そこで手続きしたというのに…。
病気の状態により、診断書の他に検査結果(心臓病の場合、心電図やレントゲン)が必要になることがある。事前に役所に問い合わせたのに、後になって必要といわれ、取り寄せた。窓口では必要か判断がつかないためらしい。
診断書の内容だけでは判断できないと、自宅まで係が面談に訪れる。
フルコースを体験した。はじめての支給は手続きから半年後だった。
あちらの都合で待ったのに、税金の還付と違い、利子はついていなかった。 (平成元年の体験でした)
数年ごとに診断書を出す場合
身障者手帳と基準が違い、慢性の疾患でも障害年金の対象になる場合がある。
内部障害の場合も、数年に1度診断書の提出を求められる。2年,3年,5年と人と状況により様々。
何年後になるかは診断書を出した後に来る決定の通知に記されている。
診断書料(5000円ほど)は自前。検診だけなら血液と尿の検査は不要だったのに診断書のため検査をした時期がある。
小さなことだが気になる。治療には必要無い検査があること、長年にわたり診断書が必要なこと。病院の仕事を増やしている。
私は最近、2年ごとが3年ごとになり、すこしほっとした。しがらみに感じるときがあるのだろう。
(その後、平成14年には診断書用紙がかわり、心臓病の血液・尿検査の記入欄がなくなった)
毎年の手続き
毎年7月には、存在証明というか、住民票をとるのと同じ手続きをする必要がある。
診断書の提出(上記)も期限が同じ。このため、この時期の専門医は診断書書きに追われるようだ。
7月生まれなので、初めてのときその月に頼んだら、医師に大変なんだとこぼされた。
誕生月にした方がこちらも忘れないし、事務も集中しない分、楽だと思うのだが…。
ひとくちに福祉手当てといっても、20歳以下は児童福祉法、20歳を超えると障害者福祉法。
そう、子どもは健やかに成長するようにと、法律も考えられている。いくつかの制度に20歳の壁があり、20歳をすぎて病気にかかると、医療費の助成が受けられないこともおこります。
だからといって、20歳になると印鑑を持って役所へ手続きに行く必要があるのは、ちょっと疑問。
(平成元年、20歳になりその旨通知が来た。年金加入手続きも必要なので、家族に行ってもらった)