*重度心身障害者医療費助成・・・医療費すべてに
身障者手帳1,2級の人(市によっては3級も)、医療費の領収書を添付し申請すると、
支払った医療費の全額(ただし薬剤負担金以外の端数切り捨て)が戻ってくる。
県や市によっては、所得制限がある。
千葉県の場合、医療費を支払い、領収書とともに申請すると後で銀行に振り込まれるもので、最長2年以内の分が戻る。
地域によっては、医療券を見せれば支払わずにすむところもあるという。
私の市では、所得制限に当たるかどうか担当の課が調べるのに同意書を求めてくるので、毎年書いて出している。
新規手続き
振込むための銀行口座を用紙に記入し、
身障者手帳と保険証のコピーと共に提出することになる。
同じ制度でも
申請書は市によって違う。県内の別の市とは、内容が違っていた。
今の市に来たとき、添付する医療機関の領収書も、レシートの場合はこういった項目を書いてください、と申請の見本があった。
前の市にいたとき、医療機関に受診の翌月に証明書を書いてもらうのが原則で、
私は自分で保険点数をきき、他の必要事項も落ちなく記入することで受けていたが今は改善されただろうか。
(医療機関の出す証明書は、料金がかかる。それに対して100円の助成があったが、手間も費用ももったいないではないか)
*小児慢性特定疾患治療費助成・・・先天性心疾患など特定病気の治療に
治療が長期にわたる子どものための制度。医療券で更新する必要もあるが、18歳未満で申請すると20歳まで有効。
疾患ごとに基準が決められているが、心疾患は通院も対象になっている。
所得によって、負担額が決められている。
*自立支援医療・・・手術のときに
障害が治療によって改善する時に助成する制度。
所得によって自己負担の額が決められている。
心臓手術は、原則一割負担・食事の費用は患者負担となった。
・・・以前、育成医療(子ども対象)・更正医療(大人対象)といっていたもの。制度が変わってわかりにくくなったので、勉強中
*高額療養費制度・・・ひと月に医療費の額が大きいときに
誰でも受けられる制度。以前は一度支払って数ヵ月後に戻っていたが、今は手術などの時は事前に申請すれば、最低必要な額を用意すればよくなった。
健康保険の制度、問い合わせはそれぞれの保険組合または国保課に。(勉強不足です)
*医療費控除・・・助成以外に、年間10万円以上支払ったときに
10万円を超えた金額の分が、所得税から控除になる。
これは扶養家族全員の分合算の額で、入院中の食事代や通院交通費、売薬なども対象になる。交通費はメモでよい。他は領収書を添付して、確定申告をすると還付される。
ただし、所得税の額や控除の金額が少ない時には、還付金の額は手間より少ないことがあるので注意。