手帳がなくても
年金制度は働くことに伴うもので、他の福祉制度とは成り立ちが違う。
健康で働いていた人が事故などで働けなくなったときの保障として考えられたのが始まりで、身障者手帳とは関係なく受けられる。
1級、2級といった年金の等級も、身障者手帳の基準とは違い、手帳が受けられない糖尿病の人も対象になる。(この点誤解されていることが多い)
20歳前からの障害
先天性心疾患の場合、子どもの頃から=20歳前からの障害ということになり、受ける年金は「障害基礎年金」、つまり国民年金にあたるもの。
大人になってだいぶたってから体調を崩して、障害年金を受ける状況になっても、20歳前の障害として扱われる。(事後重症という)
体調を崩した時に厚生年金を納めていても、障害が発生した時点=年金の対象になる20歳に加入していた年金から出ることになっている。
(厚生年金は、会社が保険料の半分を負担していることもあるのか、国民年金にはない障害3級もある。
おそらくそれまで働いていた人が充分に働けないと困るのが目に見えるからだろうが・・・
子どもの頃から障害を抱える人にとっては国民・厚生等分けることは理不尽と思う)
20歳での障害基礎年金の手続き
国民年金に加入、診断書提出。役所の判断で障害年金に該当すると通知があるまで時間がかかる。
その間、掛け金を払ってくださいという通知が市の年金課から何通も来た。そこで手続きしたというのに…。
病気の状態により、診断書の他に検査結果(心臓病の場合、心電図やレントゲン)が必要になることがある。
事前に役所に問い合わせたのに、後になって必要といわれ、取り寄せた。窓口では必要か判断がつかないためらしい。
診断書の内容だけでは判断できないと、自宅まで県の係員が面談に訪れた。
そんなフルコースをたどり、はじめての支給は手続きから半年後だった。
あちらの都合で待ったのに、税金の還付と違い、利子はついていなかった。 (平成元年の体験です)
診断書というネック
申請するときの診断書にあった初診日は、障害年金にとって重要な日付になる。
私は小さい頃から同じ病院にずっと通っていたので、カルテからすんなり初診日がわかったが、そうでない場合の負担は大きい。
事後重症=若いときは軽症だった人が証明を得るのは、30年40年の月日の壁でもっと大変なことだろう。
この辺は制度の側が考慮してほしいが、今のところ受ける人が苦労を負っている。
慢性疾患で障害年金の対象になった場合、数年に1度診断書の提出を求められる(有期認定)。
2年,3年,5年と人と状況により様々。何年後になるかは診断書を出した後に来る決定の通知に記されている。
診断書料(5000円ほど)は自前。
(因みに平成14年までは、心臓病の項目に血液・尿検査の記入欄があったので、診断書のために検査していた。それも自前。)
診断書提出の後、年金を打ち切られる人もいるという。
体調に特に変わりはないのに打ち切りになり、不服申し立てをして判断が覆った例もある。
診断書を出す前にコピーをとっておけば、前回と内容が違うかどうか自分でもわかるし、判断する側の非をただすこともできる。
(医師が変わったときなど不安だったら、自分なりに日常どうかを書いて診断書に添付してもいい)
診断書から判定するのは県が依頼する医師。いつでも同じ人ではないだろうし、その人にしっかりした知識がなければ、数値やかたちに表れない障害の内容を読み取れないこともあるかもしれない。
判定医の意見は正しいと思うのが役所の人。そんな人の言葉だけで納得しないこと。
毎年の手続き
毎年7月には、存在証明というか、住民票をとるのと同じ手続きをする必要がある。
診断書の提出(上記)も期限が同じ。このため、この時期の専門医は診断書書きに追われるようだ。
7月生まれなので、初めてのときその月に頼んだら、医師に大変なんだとこぼされた。
それぞれの人の誕生月にした方がこちらも忘れないし、事務も集中しない分、楽だと思うのだが…。