障害者控除・・・所得税・住民税
誰にでも収入から一定の金額の差し引く控除というものがあり(所得税の基礎控除=38万円)、扶養家族がいれば、配偶者控除や扶養控除がある。
障害者の場合は追加で控除があり、1,2級の手帳を持つ人は特別障害者として控除の金額が多い。
所得税には、同居特別障害者というものがあり、親などに扶養され、同居している特別障害者(1,2級)に対しては、控除額が多くなっているので、
親と暮らしていた方が得、という見方もでき、考えようによっては自立を阻む。
いずれにせよ、収入が少なく、控除するほど税金がない場合、この制度は意味をなさない。
障害者控除・・・贈与税
1,2級の障害者の生活のために財産を信託すると、評価額6000万円まで非課税。信託会社に非課税申告書がある。
一般の贈与税非課税(年に何十万円かまでの贈与は非課税)とは質が違う。
財産があっても管理しづらい障害の方を想定しているようす。
障害者控除・・・相続税
70歳未満の障害者は一般の相続税の控除より多くなる。
障害者の年齢によって異なる(計算式がある)。1,2級は額が多い。
(70歳に近づくほど、控除額が一般の控除額に近づく)
適用されるのもかなしいものだが、なぜ70歳という線引きがあるのだろう。
預貯金利子の税金・・・マル優・特別マル優
手帳を持っていると、銀行やゆうちょなどの預貯金(マル優)、国債等債券の元本や額面(特別マル優)、それぞれ350万円までが非課税。
昔は一般の人が受けられた制度だが、範囲が狭まった。金利が低く利子が少ない今はすずめの涙。
自動車税・自動車取得税
障害の内容により対象となる等級が違うが、
内部障害の場合、1〜4級で、障害者のために利用される車の税金が全額控除になる。
障害者のために利用、本人の車を本人が運転するなら問題はないが、
家族所有の車を障害者が運転する場合や家族が運転する場合は、具体的には、通院,通学などで週一日(月4日)以上利用するときに適用になるそうだ。
障害者1人につき1台が対象というが、取得税は1度適用されると買い替えの場合はどうなるののだろうか。