*税金控除

障害者控除・・・所得税・住民税
誰にでも収入から一定の金額の差し引く控除というものがあり(所得税の基礎控除=38万円)、扶養家族がいれば、配偶者控除や扶養控除がある。
障害者の場合は追加で控除があり、1,2級の手帳を持つ人は特別障害者として控除の金額が多い。
所得税には、同居特別障害者というものがあり、親などに扶養され、同居している特別障害者(1,2級)に対しては、控除額が多くなっているので、
親と暮らしていた方が得、という見方もでき、考えようによっては自立を阻む。
いずれにせよ、収入が少なく、控除するほど税金がない場合、この制度は意味をなさない。

障害者控除・・・贈与税
1,2級の障害者の生活のために財産を信託すると、評価額6000万円まで非課税。信託会社に非課税申告書がある。
一般の贈与税非課税(年に何十万円かまでの贈与は非課税)とは質が違う。
財産があっても管理しづらい障害の方を想定しているようす。

障害者控除・・・相続税
70歳未満の障害者は一般の相続税の控除より多くなる。
障害者の年齢によって異なる(計算式がある)。1,2級は額が多い。
(70歳に近づくほど、控除額が一般の控除額に近づく)
適用されるのもかなしいものだが、なぜ70歳という線引きがあるのだろう。

預貯金利子の税金・・・マル優・特別マル優
手帳を持っていると、銀行やゆうちょなどの預貯金(マル優)、国債等債券の元本や額面(特別マル優)、それぞれ350万円までが非課税。
昔は一般の人が受けられた制度だが、範囲が狭まった。金利が低く利子が少ない今はすずめの涙。

自動車税・自動車取得税
障害の内容により対象となる等級が違うが、
内部障害の場合、1〜4級で、障害者のために利用される車の税金が全額控除になる。
障害者のために利用、本人の車を本人が運転するなら問題はないが、
家族所有の車を障害者が運転する場合や家族が運転する場合は、具体的には、通院,通学などで週一日(月4日)以上利用するときに適用になるそうだ。
障害者1人につき1台が対象というが、取得税は1度適用されると買い替えの場合はどうなるののだろうか。

★この制度に思うこと
所得税・住民税控除のありがたみは大きい。贈与税・相続税でも、障害のある人に対する策はとられている。
ただ、これらはある程度裕福な場合でないと助けにならないところが難点。
車を使う人には、自動車関係の税金は大きいだろうが、本人が運転する場合はまだしも、家族共用だと線引きは難しい。

郵便局は350万別枠で非課税だったマル優制度も、民営化で一般の銀行になったという理屈で非課税の額が減った。
郵政民営化を推進する人の語らなかったこと、縦割りの弊害というのか、納得できない。

高齢者に対する控除や非課税制度もなくなってきている中、特別扱いは許されなくなっているのかもしれないが
収入の少ない人に対して生活が安定するための制度がほしいと思う。 。

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