有料道路料金割引証のご利用に当たって(千葉県某市)-抜粋

(2009.9.update)

適用範囲
(1)身障者手帳所持者で自ら運転する場合。
・乗用自動車、ライトバン等又は身体障害者輸送車で、本人又は生計を同一にするものが所有する1台に限る。
(2)第1種身障者手帳所持者又は第1種療育手帳所持者を乗せて、介護者が運転する場合。
・乗用自動車、ライトバン等又は身体障害者輸送車で、本人又は生計を同一にするものが所有する1台に限る。
・当該障害者又は生計を同一にする者が自動車を所有していない場合、当該障害者を日常的に介護している者が所有するもの1台に限る。
手続き
手帳,車検証,運転免許証(自ら運転する場合のみ)を市障害福祉課窓口に持参の上申請し、割引証の交付を受けてください。
・手帳に車両の登録番号の記載を受けなくてはなりません。
・介助者が運転する場合は、介助証明印の押印も受けなくてはなりません。
利用方法
料金支払い時に、手帳を呈示して、自動車登録番号の確認を受けるとともに、予め氏名・手帳番号を記入した割引証を提出してください。

割引にならない場合の中に、レンタカー・借用車両など、手帳に記載されていない自動車で通行された場合。とあります。

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